東京都では、この8月から加工食品の原材料の原産地表示をスタートさせました。これは、東京都消費生活条例に基づく告示を改正し、調理冷凍食品について、新たに原料原産地名の表示を義務づけるもので、国に先駆けて行います。
国内で製造され、都内で消費者向けに販売される調理冷凍食品で、具体的には原材料の重量に占める割合が5%以上にもののうち、上位3位までのもの、または、それにかかわらず商品名にその名称が使用された原材料です。
表示方法は、包装の見やすい個所に印刷、押印、ラベルをはるなどの方法により表示し、それが困難な場合は、問い合わせ先を明記し、消費者はホームページやファックス、電話などを利用して情報を入手することが出来きます。
この新しい都の試みが、全国に波及し、表示偽装事件や加工食品による健康被害など二度と起こらないよう願いたいです。