「土砂災害対策を地域の自治体と連携して!」

~ 建設局の事務事業質疑から~

 

今年も台風の度に各地で被害がでましたが、豪雨による土砂災害から住民を守るために、平成13年土砂災害防止法が施行され、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規則など対策を進めていくことになっています。

東京都では、土砂災害危険箇所の多い西多摩地区から基礎調査を行い、平成28年8月末現在、土砂災害警戒区域9613ヶ所を指定しています。

東京都土砂災害対策事業の冊子

東京都土砂災害対策事業の冊子

 

昨年までは多摩地域と島しょ地域だけでしたが、今年の3月には世田谷区など区部3区で初めて指定されました。9月には、新たに5区で基礎調査結果が公表され、区域指定予定箇所が示されています。

都は、区域指定に先立つ住民説明会を地元区市町村と共に開催し、土砂災害の危険性や区域指定の目的など説明しました。

区域指定後は、その内容を都のホームページで公表するとともに、閲覧用の区域図を都庁や建設事務所はもとより、地元の役所、役場などに備えおくことになっています。

さらに、ハザードマップを作成し配布することになっており、警戒区域が指定されている14区市町村のうち、世田谷区など12区市町村で、土砂災害ハザードマップが公表されています。

土砂災害その2

住民が土砂災害の危険性を認識し、豪雨の際に迅速な避難行動を取れるようにすることは重要です。そのために地元自治体は、避難体制を整備し、避難所矢避難経路を含めて周知していく必要があります。今後も都は、自治体に情報提供するとともに、自治体へのサポートを進めていくよう求めました。