そして今年になって、「都立病院の子ども患者権利章典」が制定されました。
これまで生活者ネットワークは、子どもの患者の権利についても十分尊重するために、都立病院が子どもの患者向けの権利章典を制定することを求めてきています。
権利章典は、10の項目がありその中には、子どもの患者に配慮して、学習する権利、遊ぶ権利などの権利を揚げ、「あなたは、入院していても勉強したり、遊んだりすることができます」 小学生低学年程度が理解できる言葉で表現しています。
「都立病院の子ども患者権利章典」については、都の広報媒体の活用や病院内では病棟、外来への掲示、病院窓口で患者・家族にパンフレットを配布し、職員にもパンフレットの配布や院内LANにより周知しています。
都立病院でのこのような取り組み、他の医療機関へも広がるよう期待したいところです。